健康増進法の改正について

望まない受動喫煙の防止を目的に、2020年(令和2年)4月1日に改正健康増進法が全面施行されました。
喫煙に関する「マナー」は「ルール」へと変わりました。
一人ひとりの行動で「受動喫煙のないまち ふじさわ」をつくりましょう。

①屋外でも家庭でも、喫煙する際は周囲への配慮をお願いします。
 受動喫煙は、日常の様々な場面で起こります。喫煙する際は、周囲に配慮してください。
②人が集まる施設については、「敷地内禁煙」または「原則屋内禁煙」です。

必要な対応 主な施設例 備考
 敷地内禁煙 学校、病院、保育園等 屋外では一定要件を満たした喫煙場所の設置可
 原則屋内禁煙 飲食店、オフィス、事務所、工場等 一定要件を満たした喫煙室等の設置可

③店舗や施設の入口等では、標識が掲示されます。
 (標識例)

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④20歳未満の方は、喫煙エリアには入れません。
 店舗や施設の利用者だけでなく、従業員等も含まれます。

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*喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能です。
・喫煙を主目的とするバー、スナック等
・店内で喫煙可能なたばこ販売店
・公衆喫煙所

*ただし、喫煙可能部分には、
①喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。
②来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」から抜粋)
〇神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例
 改正健康増進法のほか、県条例の規定も適用されます。
〇藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン
 藤沢市では、「受動喫煙のないまち」を目指す姿としたガイドラインを策定しています。

問い合わせは健康づくり課まで TEL 0466(50)8430 FAX 0466(50)0668